
犬の飼い主としての義務と罰則
【義務】
- 犬の所有者は犬を取得した日(90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に犬の登録申請
- 鑑札及び狂犬病予防注射済み証を装着
- 登録を受けた犬の所有者の変更があったときは、新所有者は30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に届け出
- 登録を受けた犬の所有者は、犬が死亡したときは30日以内に犬の所在地を管轄する市町村長に届け出
- 犬の所有者は狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければならない
- けい留の義務(人畜その他に危害を加えないように、飼い犬を丈夫な網、鎖等で固定的な施設又は物件につなぐこと)
- 犬を飼養している旨の表示
- 届出の義務(飼い犬が人畜をかんだ場合には直ちにその飼い主の居住地を管轄する保健所長に届け出)
- 遺棄の禁止
- 適正、終生飼養
- 繁殖防止措置
【罰則】
- 「狂犬病予防法」により20万円以下の罰金
- 犬の登録申請、鑑札装着、届け出をしない者
- 予防注射を受けさせず、注射済票を着けない者
- 「山梨県犬管理条令」
- 10万円以下の罰金
- 遺棄した者
- けい留義務違反
- 人畜を噛んだ場合に届け出義務を怠る
- 条例の目的を達成するため必要な限度において、飼い犬のいる土地その他関係のある場所に立ち入り、調査させ、又は関係者に質問を拒む、忌避、又は質問に対し虚偽の陳述をした者
- 3ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 飼い犬が人畜に危害を加えるおそれがあると認めるとき、又はけい留が適当でないと認めるときは、飼い主に対しその犬に口輪をつけ、又は鎖を太くすること等必要な限度においてその危害を防止するための措置をとることを命じ、その措置命令に従わない者
- 両罰規定
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の義務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前条の罰金刑を科する
- 注意:山梨犬管理条例の飼い主とは
- 飼い主 犬の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合には、その者)をいう。
- 飼い犬 現に飼養管理されでいる犬をいう。
- 動物の愛護及び管理に関する法律
- 30万円以下の罰金
- 愛護動物をみだりに給餌や給水をやめることにより衰弱させるなどの虐待を行った者
- 愛護動物を遺棄した者
動物の法律集、HP
http://www.gran.ne.jp/~jorei/index.html
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